国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構
QST病院

OPENCLOSE
  • 日本語
  • English

頭頸部がん

頭頸部がんに対する重粒子線治療について

適応症

頭頸部がんへの重粒子線治療が保険診療として行われているのは、以下の場合です。

疾患名適応
1非扁平上皮がん頭頸部、眼窩
2悪性黒色腫粘膜悪性黒色腫
3扁平上皮がん(口腔・咽頭・喉頭)以外の部位
4骨軟部腫瘍頭頸部肉腫

頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮がんを除く)に対する重粒子線治療は2018年4月から保険適用になっています(骨軟部腫瘍は2016年4月から)。主に扁平上皮がん以外の病気(非扁平上皮がん、悪性黒色腫、骨軟部腫瘍)が重粒子線治療の適応となっています。扁平上皮がん以外の病気は通常の放射線治療や薬物療法の効きがよくないことが多くあります。そのため手術が困難な場合、有効な治療法が少なく重粒子線治療が期待されています。口腔・咽頭・喉頭の扁平上皮がんは通常の放射線治療への反応がよいことから重粒子線治療の適応からは外れています。しかし口腔・咽頭・喉頭以外の部位の扁平上皮がんは放射線の効きが悪かったり、重要な臓器が近く通常の放射線治療では十分な線量投与が難しいことがあり、重粒子線治療の適応になっています。
重粒子線治療は手術が難しい場合、手術を希望されないときに適応となりますが、病気が他臓器に広がっている(遠隔転移)場合には適応になりません。頭頸部の病気を重粒子線治療で治療しても他に病気があると治癒が期待できないためです。ただ遠隔転移があっても長期生存できる病気や状況もあり、その場合には重粒子線治療が適応になる可能性があります(腺様嚢胞がんの肺転移など)。

治療実績

疾患名期間例数
1頭頸部がん(上記1-3)1997-2018/71,052
2骨軟部腫瘍(上記4)1997-2018/775