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線量計算 自然起源放射性物質
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  自然起源放射性物質に関係する法律

 鉱石・岩石・石炭やそれらから作られる生成物など(自然起源放射性物質)は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」で定められている放射能濃度・数量を超える場合、規制対象(原子力規制委員会に使用の届出を要する)となります。

使用の届出を要する物質 使用の許可を要する物質
ウラン又はトリウムの放射能の濃度、数量が下の値をどちらも超える場合
・ 放射能の濃度 74Bq/g (固体状:370Bq/g)
・ 数量 ウランの量×3 + トリウムの量 =900g
・ 天然及び劣化ウラン及びその化合物 300gを超える数量
・ 濃縮ウラン すべて規制対象
・ トリウム及びその化合物 900gを超える
※注:鉱石・岩石・石炭やそれらから作られる生成物など(自然起源放射性物質)は「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)」による安全規制の対象になりません。少しでもU(ウラン),Th(トリウム),Pu(プルトニウム)を含む物質は、放射線障害防止法による安全規制の対象外です。鉱石・岩石・石炭やそれらから作られる生成物など(自然起源放射性物質)はU, Thを必ず含んでいるので放射線障害防止法による安全規制の対象外となります。

■「放射線障害防止法」「原子炉等規制法」についての詳細
 ・法令・基準(原子力規制委員会)
  https://www.nsr.go.jp/law_kijyun/index.html
 ・総務省 法令データ提供システムのホームページ
  http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
  自然起源放射性物質の安全確保に関するガイドライン

 自然起源放射性物質を取り扱う作業者の被ばくによるリスクを考えると、自然起源放射性物質はより厳しい基準で管理されることが望まれます。2009年6月26日に、文部科学省から自然起源放射性物質の安全確保に関するガイドライン「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」(このガイドラインは法令ではありません。事業者が自主的に取り組むための基本的な方針です。)が定められました。
 このガイドラインでは、モナザイト・バストネサイト・ジルコン・タンタライト・リン鉱石・チタン鉱石・石炭灰・精製ウラン・精製トリウムを指定物質とし、これら指定物質のウランまたはトリウムの放射能濃度が1Bq/gを超える場合にこのガイドラインの対象となります(詳しくはガイドラインをご確認ください)。このガイドラインは、各事業所が行う安全確保対策の実施状況等を踏まえて、継続的に見直すことになっています。

■「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」
 ・ウラン・トリウムガイドラインについて(原子力規制委員会)
  http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/nuclearfuel/shiyou/genryou/shiyou10.html
 
 
 
 
 
 
 
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